1999-02-17 第145回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第1号
新ゴールドプランは、全国の地方自治体が策定した地方老人保健福祉計画をベースにして平成元年に策定されたゴールドプランを見直し、それを拡充する形で平成六年に策定されました。平成十一年度末を期限として、在宅及び施設の各サービスについて、それぞれ全国の総計の整備目標が定められております。
新ゴールドプランは、全国の地方自治体が策定した地方老人保健福祉計画をベースにして平成元年に策定されたゴールドプランを見直し、それを拡充する形で平成六年に策定されました。平成十一年度末を期限として、在宅及び施設の各サービスについて、それぞれ全国の総計の整備目標が定められております。
この新ゴールドプランは、国民が安心して老後を迎えることができる介護体制を整備するものであり、これを着実に推進し、地方老人保健福祉計画に基づく自治体の取り組みを全面的に支援していくことにより、地域の実情に応じた介護サービスの基盤の整備に全力を尽くしてまいりたいと考えております。 自治体側がいろいろ苦労しているというお話はいろいろ聞いております。
先生お話ございましたように、各地方自治体がそれぞれ地方老人保健福祉計画をつくられ、それぞれの地域における高齢者の保健、福祉に取り組まれる、そのいわば集大成となっております新ゴールドプランにつきまして、国としてこれを全面的に推進していくという体制で目下努力をいたしておるところでありますが、その中で、具体的に二点お尋ねがございました。
先生今お話のございましたように、新ゴールドプランでは全国の地方老人保健福祉計画、つまり市町村がそれぞれどのぐらい整備をしていけばいいかということを考えておりまして、そのことを積み上げた形の中で従来十万人と申しておりました計画を十七万人に上方修正をして今、今年度を初年度として鋭意増員に努力をいたしておるところでございます。
そのことを改めて強く感じたのが昨年の全自治体に提出が義務づけられました地方老人保健福祉計画でございました。高齢者福祉の地方分権と評された一方で、日本の地方行政に大きな問題を投げかけたと指摘する声も強くございます。
この際、大変先生方にお世話になったことを改めて御礼を申し上げますが、これは、各自治体で既に実施に移されております老人保健福祉計画上の事業に伴う大幅な需要増に適切に対応するため、所要額を補正予算で対応することとしたものでございまして、今申し上げました二カ年の継続事業とした特別養護老人ホーム等の施設整備を初め、地方老人保健福祉計画に基づく自治体の御要望はこの額で、今年度分で十分対応できると思います。
法的な効力があるものとしては、そこに掲げてありますように地方老人保健福祉計画とか、そういうものがあります。 ゴールドプランは、もうこれをつくってから五年たちますので、これを法制化するかどうかというのは余り問題にならないと思いますけれども、新ゴールドプランですね、これについて問題になるのではないか。
今厚生大臣からありましたけれども、この五年度に、五年度中に地方老人保健福祉計画ができまして、これはつくれと法で定めたのです。法定の、知事や市町村長、責任のある行政計画なのです。それをずっと積み上げてみたら二十九万になったと言われた。まあそれは、三十万とは言いませんよ。この二十九万をどうするかです。 これを今から検討される。
地方老人保健福祉計画と、それから新ゴールドプラン、この関係をもう一度明確にしていただきたい。地方も非常に関心を持っております。
○桝屋委員 私がお聞きしたのは、地方老人保健福祉計画とゴールドプランの関係はどうなのかということで……(発言する者あり)いや、これは総理の、今回の税制改革、前提となる福祉ビジョンをどうするかということが一番大きな問題でございますので、これは一番国民の関心事でございますから、総理からお聞きしたい。 いいですか、総理。
厚生省がつくった新ゴールドプランの案は、三千三百に及ぶ地方自治体が地域の実情や住民の要望を踏まえて地方老人保健福祉計画を策定し、これを積み上げて集計されたものが新ゴールドプランであります。事実上、住民に対する公約となっているのであります。新ゴールドプランは、厚生省から与党税調に提出されているにもかかわらず、今回の法案では全くこれについて無視をされております。
各市町村からいわゆる地方老人保健福祉計画、これが全市町村にわたって出されたにもかかわらず、この予算、財源措置というものが全然できてない。これについては、極めてこれはもう重大な問題だと存じます。
地方老人保健福祉計画をどうするかについて、私はやはり明確な答弁をこの場でしていただきたい。それができないとするならば、余りにも私は無責任だと思うのです。それが決まらないと、全国の市町村や都道府県は高齢者の保健福祉対策に関して、来年度の予算案の計画もつくれないわけなんですよ。 全国の市町村、都道府県が作成した地方老人保健福祉計画を変更させるのかどうか。
平成七年、八年、全国の市町村や都道府県に作成させたこの地方老人保健福祉計画というのは一体どうするんですか。これに基づいて地方は予算編成をしないといけないのです。 もう一度繰り返しますけれども、この地方老人保健福祉計画というのは平成二年の六月に法改正で義務づけられた、地方自治体に。そして平成四年の六月に厚生省が五年度末までに提出するよう命じたのです。
○井出国務大臣 地方老人保健福祉計画の経緯を今先生詳細に御説明くださいまして、ありがとうございました。そのとおりであります。
既にゴールドプランに基づいて着実に推進をされていると思いますが、昨年度地方老人保健福祉計画が作成されたことを受けて、ゴールドプランの見直しが検討されているわけでございます。 そこで、このゴールドプランの見直し、いわゆる新ゴールドプランの作成についての経緯と、ただいまも伺いましたが、その必要性を厚生大臣からお伺いをしたいと思います。
地方老人保健福祉計画は、平成五年度末までにすべての市町村で策定していただいて、まとまったところであります。自治体は既に今年度から計画に基づく事業を開始しておられもわけでありまして、私の地元の市町村長さんたちからも強い要請が来ております。したがいまして、私といたしましては、計画の実施を厚生省、国は支援をしていかなければなりません。
まず初めに、地方老人保健福祉計画についてお伺いをいたします。 都道府県と市町村で策定が進められてきました地方老人保健福祉計画は、老人福祉法でその策定が義務づけられ、国から平成五年度中に提出するようにと言われまして、ことしの春にすべての自治体が厚生省へ提出いたしました。その全国の集計値を見ますと、要介護老人は二〇〇〇年には二百七十万人に上ります。
また、九三年度から福祉八法改正に伴う措置権移譲がスタートし、また「高齢者保健福祉推進十か年戦略」を地域の実態に即してきめ細かく実施するための地方老人保健福祉計画づくりが進んでおりますことは御承知のとおりであります。多くの自治体から、計画を実現するための財源がなければ絵にかいたもちではないかという声が寄せられておるところであります。
全国の市町村において具体的なアクションがいまだ起きてこないのはなぜなのか、ぜひ御意見を伺いたいと思いますが、先ほど示しました地方老人保健福祉計画研究班の報告にありますように、「高齢者保健福祉推進十か年戦略」を、全国民的規模における展開であり、今日、福祉及び保健分野のサービスシステムは、地域社会におけるいわば草の根のネットワークをつくり出すことなしには十分な効力もないと厚生省としてお考えなのであれば、
また、本年三月の地方老人保健福祉計画研究班の報告によりますと、行政計画としての老人保健福祉計画との性格づけを打ち出しております。それでは市民の参画による開かれた医療福祉サービスのネットワークづくりが進められていくことはできないわけです。あの折、私たちが強調し、そして実現を目指しましたのは、公開と参加による保健福祉計画であったはずでございます。